経費
ゴルフプレー代とゴルフクラブ購入費は経費になるか?

企業経営において、ゴルフはビジネスツールとして重要な役割を果たします。取引先との関係構築、社員同士のコミュニケーション、そしてリーダーとしての人脈作りにも貢献します。しかし、ゴルフのプレー代やクラブ購入費が会社の経費として認められるかどうかは、多くの経営者が気にするポイントです。
税務上、ゴルフ関連の費用は経費にできる場合とできない場合があるため、慎重に取り扱う必要があります。特に税務調査では、ゴルフ関連の支出が社長個人の趣味か、会社の業務に関連するかを厳しくチェックされる傾向にあります。本記事では、ゴルフプレー代やクラブ購入費が経費になる条件と、その際の注意点について詳しく解説します。
ゴルフプレー代は経費になる?
ビジネスパーソンや経営者の間でよく話題になるのが「ゴルフ代を経費にできるか」という問題です。単に趣味としてゴルフを楽しむ場合は当然ながら経費計上できませんが、ビジネス目的で行うゴルフについては一定の条件を満たせば会社の経費として認められる可能性があります。
ゴルフプレー代を経費として計上するには明確な業務上の目的と適切な記録が必要です。税務署の視点からは「本当にビジネス目的だったのか」という点が審査されるため、形式的な証拠だけでなく実質的な内容が重要となります。ここでは、経費として認められるケースと認められないケースについて詳しく解説します。
経費として認められるケース
接待交際費として計上できる場合
1つ目のケースはゴルフプレー代は、接待交際費として計上できる場合があります。具体的には、以下の内容になります。
- 取引先との商談や関係強化を目的としたゴルフ
- 会社の業務として、経営戦略の一環で取引先との交流を行う場合
【具体例】
- 「取引先のA社の社長と商談を兼ねてプレー」
- 「新規取引先との関係構築のためのゴルフコンペ」
【重要ポイント】
- 領収書だけでは不十分。
- 「誰と、どんな目的で」プレーしたのか記録を残すことが必須。
- ゴルフプレー後の商談内容や取引の進展について記録しておくと税務調査での説明がスムーズ。
福利厚生費として計上できる場合
2つ目のケースはゴルフが社内イベントとして行われる場合は、福利厚生費として認められることがあります。
【具体例】
- 社員の福利厚生目的のゴルフコンペ
- 全社員または多数が参加できるイベントであること
【ポイント】
- 社員の誰でも参加できる形になっていること。
- 一部の役員や特定の社員だけが参加するものは認められにくい。
経費にならないケース(税務調査で指摘されやすい)
経費になるケースもありますが、経費にならないケースもあります。また経費にならないケースについては税務調査があった場合に指摘されやすいポイントになります。
経費にならないケースをご紹介いたします。
社長個人の趣味のゴルフ
- 取引先との関係がない純粋なプライベートゴルフ
- 経営者が個人的に楽しむ目的のプレー代
証拠不十分な接待ゴルフ
- 領収書のみでは、実態が接待目的だったかどうかが判断できない。
- 「誰とプレーしたか」「どのようなビジネス目的があったか」を記録することが重要。
ゴルフクラブの購入費は経費になる?
ゴルフクラブの購入費は、接待や社内レクリエーション用として実際に会社所有で管理され、社員や取引先が共同で使用していると認められれば、接待交際費や福利厚生費などとして経費計上が可能です。
一方で、役員や社長が個人的に使っていると判断されると役員報酬扱いとなり、税務上は損金不算入や個人所得課税のリスクがあります。購入・使用実態をしっかり記録し、会社の備品として管理するなど、経費として認められるよう対策しておきましょう。
経費として認められるケース
ゴルフクラブの購入が経費として認められるケースがあります。
接待交際費として計上できる場合
- 会社がゴルフクラブを所有し、取引先向けに貸し出し・使用する場合
- 会社所有のゴルフセットとして管理され、役員個人が独占使用しないこと
【具体例】
- 「取引先との接待用として、会社のクラブを用意」
福利厚生費として計上できる場合
- 社員が共同で使用する目的で会社がゴルフクラブを購入する場合
- 会社のレクリエーション活動の一環で購入する場合
固定資産として減価償却できる場合
- 高額なゴルフクラブは「固定資産」として計上される可能性がある。
- 耐用年数に応じた減価償却が可能。
経費にならないケース
社長が個人で使用するクラブ購入
- 「社長専用」となると、会社の経費ではなく役員報酬扱いになる。
- 役員報酬として計上されると、法人税の損金にならず、個人所得税の対象となる。
実態のない接待用クラブ購入
- 形式的に会社名義で購入しても、実際には社長や役員しか使わない場合はNG
- 税務調査で「私的利用」と判断されると、経費計上を否認されるリスクが高い
税務調査で指摘されないための工夫
税務調査で指摘を受けないためには、ゴルフクラブやプレー代の利用実態をきちんと記録し、「会社所有・業務目的」であることを明確に管理することが肝心です。
たとえば領収書には接待の目的や参加者の情報を記載し、ゴルフ後は商談報告書などを作成して業務利用を証明しましょう。また、クラブは備品リストへ登録し、社員が共同で使える状態にしておくことで、個人利用とみなされるリスクを減らすことができます。
記録を残すことが重要!
- ゴルフプレー代の領収書はもちろん、「接待目的」「参加者情報」を記録
- クラブ購入時も「社内備品としての利用目的」を明記する
ゴルフクラブは会社所有として明確に管理する
- 社員が利用できるようにする。
- 個人専用とならないよう、会社の備品リストに登録。
社長個人の趣味ゴルフと混同しない工夫
- ゴルフ利用後に商談報告書を作成するなど、業務利用を証明できる形を取る。
まとめ
ゴルフの経費計上は慎重にすることがポイントになります。
- ゴルフプレー代は 接待交際費 や 福利厚生費 で経費にできるが、 個人の趣味はNG
- ゴルフクラブ購入は 会社所有として接待用・福利厚生目的ならOK
- 税務調査対策として証拠を残すことが最重要!
本記事で解説したポイントと判断基準を参考に、適切な経理処理を行っていただければと思いますが、判断に迷いましたらお近くの税理士までお気軽にご相談ください。
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